アメリカ合衆国、ニューヨーク州においても婚姻の無効が認められるが、その理由としてはほとんどが婚姻における偽証である。「偽証」とは被告が原告に対し、結婚を目的に意図的な偽証をすることをさしている。そして偽証は本質的な部分に関わるものであることが必要であり、被告の偽りの証言によって原告が結婚を決意したことが求められる。結婚に先立って行われた「偽証」および結婚後のその偽証が明らかになったということの証明として(たとえ被告が自ら認めた場合であっても)証人や客観的な証拠が必要となる。婚姻の無効の訴えが認められるのは三年間までである。これは婚姻の日時から数えてではなく、婚姻における偽証が明らかになってから三年間である。ニューヨーク州においてほかに婚姻の無効が認められる条件として以下のようなものがあげられる。
婚姻の未完成(夫婦間での性交渉がないこと)
別居状態
結婚後1年以内
お互いの了解
重婚
最近の風潮として、離婚した芸能人や有名人が自らの経歴に離婚歴を残さないために「婚姻の無効」を申請する例がある。(2004年にブリトニー・スピアーズが申請、2005年にはレニー・ゼルウィガーも申請したといわれる。)